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配当所得の申告の要否について

昨年度、所有している株式に関して配当金が支払いされました。
支払い通知書を見ますと、すでに所得税と住民税が控除されているのですが、にもかかわらず確定申告する理由について教えていただけないでしょうか。
また、申告する場合、総合課税と分離申告の2通りありますが、どちらを選択すればよいかわからないため、違いについて教えていただけないでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

配当金は源泉徴収されていますので、基本的には申告不要ですが、申告分離課税又は総合課税で申告することもできます。
申告分離課税で申告すると、上場株式等の譲渡損失と損益通算ができます。
総合課税で申告すると、給与所得などと合算されますが、配当控除を受けることができます。
一般的には、所得が695万以下なら源泉徴収の税率より配当控除後の税率のほうが低くなりますので有利になります。
逆に695万を超える場合は、源泉徴収の税率より配当控除後の税率のほうが高くなりますので不利になります。

返事が遅れてしまいたいへん申し訳ありません。
よくわかりました。ありがとうございます。

本投稿は、2018年03月02日 01時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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