アフィリエイト収入
現在、青色申告者で、事業収入とパート収入をいただきながら、夫の扶養(第3号)に入っております。その中で昨年、アフィリエイトで1度収入(確定日が12月、振り込みは2月)があり、それを振り込まれた月で計上するものと思っており、昨年の確定申告で計上しておりませんでした。昨年度の収入合計は928,000円で、アフィリエイトの収入は55,000円なので税金には問題はないのですが、こうした間違いがあった場合、どのように処理をすればよろしいでしょうか。また夫の扶養要件のこともあり、どのようにここから修正していいか分からず、ご相談したくご連絡いたしました。
税理士の回答

アフィリエイト収入55,000円を含めた合計所得金額が48万円以下になれば、扶養内になります。昨年度の収入合計928,000円の内訳(事業所得、給与所得)が分からないため48万円を超えるかどうか判断できません。
本投稿は、2024年08月11日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。