開業届提出年度の確定申告について
当初開業届は提出せず、白色申告をしようと思っていたのですが、想定より収入が安定してきたため、青色申告の方が節税に効果的だと気づき、開業届を提出しようと考えています。例えば今月中に開業届と青色申告申請書を提出した場合、開業日以前の収入はどのように計上することに鳴るのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

開業から2ヶ月を過ぎているということですと、今年は白色申告となります。
回答ありがとうございます。
今回開業届と一緒に青色申告申請書を提出し、今年度分は白色、来年度からは青色申告になるということですね。白色申告でも節税できるように勉強します。

こんばんは、税理士の川島です。
1、開業届書は事業をはじめたときに提出するものであり、青色申告をするために出すものではありません。
(1)事業をはじめたときに同時に青色申告をする場合
(2)開業届を提出し白色申告をしていたが、青色申告にしたい場合
に青色申告承認申請書を提出します。しかし、青色申告承認申請書は原則開業後2ヵ月以内に提出しなければなりません。
2、開業日以前というのは開業届を出す前の売上と言うことで理解させて頂きます。青色申告承認申請書提出がなされていない限り白色申告で帳簿を作成致します(2ヶ月以上前に開業していたが、青色申告すするために2ヶ月以内の開業届を提出する事は出来ません)。
下記に国税庁の青色申告承認申請書の提出期限の部分を添付致します。
[提出時期]
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。

おっしゃる通りです。
頑張ってください!
回答いただきありがとうございました!
本投稿は、2024年08月14日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。