非上場企業の株式譲渡に関する確定申告について
100%自分が株式を持っていた会社を昨年株式譲渡により第三者企業に300万で売却しました。M&A仲介会社への手数料200万を支払い、その他の経費と、創業時の資本金を引くとマイナスの利益でしたが、非上場企業の株式売却については確定申告不要と聞き、確定申告しなかったところ、300万丸々所得に加算されて追加納税や住民税を重く取られました。今からでも納めすぎた税金を取り戻す方法はあるのでしょうか。
税理士の回答

所得計算に誤りがあって課税された税額が過大であった場合には、法定申告期限から5年以内に過大な税額を減額してもらう更正の請求ができます。
証拠資料を添付して更正の請求をしてください。請求内容が正しいと税務署が認めれば減額還付されます。参考:国税庁HPタックスアンサーNO.2026
株式を譲渡した場合の一般株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算方法は、次のとおりです。(国税庁HPタックスアンサーNO.1463)
「総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=一般株式等に係る譲渡所得等の金額 」
ありがとうございます。
更生の請求は何月でも可能でしょうか。また、領収書のほか、通帳の振込記録、メール文面なども証拠資料になりますでしょうか。

法定申告期限から5年以内であれば、いつでも請求は可能です。
十分かどうか分かりませんが、証拠資料になるかと思います。税務署が、それで不十分と考えた場合は更に追加の求めがあるかと思います。
早速ご回答をありがとうございました。
申告をしてみます。
今後ともよろしくお願いいたします。

お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2024年08月18日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。