ハンドメイド系youtuber兼ブロガーの材料費について
ハンドメイドの楽器製作系YouTube&ブログを運営準備中です。
出来上がった楽器は「商品として販売は一切しないです」(完成後個人で所有)。
あくまで「楽器が出来上がるまでの製作手順公開(how to動画&記事)」自体がメインコンテンツであり目的(ここからアフィリエイト、広告収入)とした場合楽器製作に掛かった費用は経費になりますか?
また出来上がった楽器は確定申告時どういった扱いになりますか(帳簿などの記載有無)?
税理士の回答

石割由紀人
1.楽器製作に掛かった費用は、YouTubeやブログのコンテンツ制作のための経費として認められる可能性はあると思います。完全に動画制作目的で購入し、プライベートで一切使用しない場合は経費として認められる可能性があります。プライベートでも使用する可能性がある場合、全額経費計上は難しく、家事按分が必要です。
2.完成した楽器は、個人で所有し販売しない場合でも、動画制作に使用する事業用資産として扱われる可能性があります。ただし、完全に個人的な使用のみを目的とする場合は、家事用資産として扱われる可能性もあります。
3.確定申告時には、楽器製作費用を経費として記載し、完成した楽器は事業用資産として帳簿に記載することが推奨されます。
経費の判断基準:
合理性: 収益に繋がる支出であること
客観性: 第三者が見ても納得できる支出であること
証拠: 領収書など客観的な証拠があること
経費として認められやすいもの:
撮影用機材(カメラ、PC、編集ソフトなど)
動画用の小道具・大道具
企画で使用した材料や商品
撮影場所の家賃・光熱費(按分が必要)
インターネット通信費(按分が必要)
業務用の交通費・ガソリン代
打ち合わせなどの交際費
広告宣伝費
外注費(編集や企画など)
出演者への報酬
経費として認められにくいもの:
プライベートでも使用する衣服やメイク用品
動画と直接関係のない飲食代
プライベートが主な目的の旅行費用
ありがとうございました。大変勉強になりました。
本投稿は、2024年08月20日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。