チケットの売上 確定申告について
チケットサイトでの売上が38万円あり、一度に38万円銀行振込で売上金を入手しました。元々購入したチケットの定価を差し引いても20万円を越えます。また、同じチケットサイトで13万円分購入しています。
一般会社員で、年末調整と確定申告は会社が行ってもらいます。この際、個人でのチケット売上に対する確定申告は必要なのでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
チケットサイトでの売上38万円に対して、確定申告が必要です。
1.所得区分と申告の必要性
チケット転売による所得は「雑所得」に分類されます。雑所得が20万円を超える場合、確定申告が必要となります。あなたの場合、売上から仕入れ(購入費)を差し引いても20万円を超えているため、確定申告の対象となります。
2.確定申告の方法
確定申告書の第二表の「雑所得」欄に記入します。
売上や経費の内訳を記載した明細書の添付は必須ではありませんが、自身で記録を保管しておくことが望ましいです。
チケット売買サイトの名称と金額を記載します。
3.住民税の取り扱い
雑所得については、給与からの特別徴収ではなく、普通徴収(自分で納付)を選択できます。これにより、会社に副業の存在を知られずに済みます。
4.経費の考え方
チケット購入代金(13万円分)、取引手数料、送金手数料などは経費として計上できる可能性があります。
5.記録の保管
チケット売買サイトの売上管理画面や、自作の帳簿などは7年間保管することが推奨されています。
6.注意点
チケット不正転売禁止法により、一部のチケットの転売が禁止されています。法律に抵触しない範囲での取引であることを確認してください。
会社の規則で副業が禁止されている場合、社内規定に違反する可能性があります。
本投稿は、2024年08月22日 07時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。