確定申告について
学生です。
2020年の1月から12月の話になります。
2020年の1年間で、自分が行けなくなってしまったコンサートのチケットをチケット流通センターというチケット譲渡サイトで販売しました。定価以上の金額での販売です。
売上自体が27万円ほどあるのですが、そこからチケット流通センターの販売手数料などが引かれて実際に自分の手元に入ってきた金額は23万円ほどです。さらに、その金額からチケットの定価分や入金時の振込手数料などを引くと、17-18万円ほどになります。さらに、アルバイトについてなのですが、2020年は2箇所でアルバイトをして給与の合計が年間で65万円でした。
給与所得が65万円と雑所得が約20万円になります。
これって、チケット転売分の確定申告って必要だったのでしょうか?3年ほど経過していますが、住民税や確定申告など特に何もしていません。ネットで調べていたところ、アルバイトなどの給与所得がある人は、雑所得が20万円以上だと申告が必要というのを知って不安です。(自分の住んでいる地域は、合計所得金額が40万円から住民税の課税対象になるとありました。)
また、雑所得というのは実際に手元に入ってきた金額からチケットの定価分などを差し引いた金額で計算するのでしょうか?それだと、17-18万円で20万円以下になります。4年近く経過していますが、税務署などから連絡が来る可能性はあるのでしょうか。
税理士の回答

前川裕之
雑所得は収入-経費で計算しますので、「実際に手元に入ってきた金額からチケットの定価分などを差し引いた金額で計算」を行った17-18万円の雑所得金額で20万円以下という理解で大丈夫です。
給与所得が65万円については、給与所得控除は加味されていますでしょうか。
学生の方なら申告不要の範囲内で収まっていることがほとんどかと思います。
本投稿は、2024年08月25日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。