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売渡代金計算書と端数株式処分代金計算書の確定申告について

こんにちは、下記の内容で確定申告が必要かどうか教えていただきたいです。

現在、夫の扶養に入っており、収入は特定口座の源泉徴収ありの株式口座の配当所得しかありません。
なので毎年、確定申告はしていなかったのですが今年は売渡代金計算書と端数株式処分代金計算書が送られてきました。金額は下記です。

①売渡代金計算書→202,500円
②売渡代金計算書→87,400円
③端数株式処分代金計算書→198,000円

①~③は全て特定口座の源泉徴収ありで買った株で、全て銀行で記載通りの金額の現金をいただいております。
合計すると48万円以上になりますが今年は確定申告は必要でしょうか?










税理士の回答

特定口座の源泉ありの場合には、申告しないことを選択できます。
この場合、所得金額には加算されません。
なお、申告しないと源泉された税金の還付が受けられません。

本投稿は、2024年08月27日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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