贈与された金売却について
親から継続して10数年間、毎年贈与税が発生しない額ずつ贈与された金があります。購入証明書などは(本人曰く)もらってないそうです。「このインゴット自体が証明だ」と言われたそうです。20年以上前から継続して田中貴金属の系列店で購入したそうです。
公式な書面で購入時期を証明は出来ないけれども、贈与された時期から購入額を自分で勝手に推定して確定申告してもよいのでしょうか?
例えば、贈与されてから5年以上保有していた場合。180万円の売却益、推定の購入額100万円
だと
180万−100万=80万
(80万−特別控除50万)÷2=15万
となります。この場合20万以下となり確定申告しなくても良いことになるのでしょうか。
その場合、事前にどこかの誰かに(?)、推定の購入時期を認定してもらう作業とかが必要なのでしょうか?それとも自分の頭の中だけで勝手に計算して、税務署につっこまれなかったらそのままでも大丈夫となるのでしょうか?
また売却額が200万を超えるときは税務署に連絡がいくそうですが、その場合このやり方は突っ込まれるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

取得時期については、贈与を受けた時期ではなく、親御さんが購入した時期です。インゴットのシリアル番号を購入店に連絡すれば、購入時期が判明すると思いますので、その購入時期の相場で取得費を計算して下さい。
もし、それでも不明の場合は譲渡価額の5%相当を取得費として計上することになります。
給与所得や公的年金の雑所得がある場合、譲渡所得金額が20万円を超えない場合は確定申告不要です。
贈与を受けた時期の時価で取得費を計算した場合は、税務署に指摘されることになると思います。
本投稿は、2024年08月27日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。