103万以下のダブルワークにおける雑所得の確定申告
22歳、大学院生です。
現在アルバイトを掛け持ちしており、2つのバイト先の合計給与(1月~12月)は103万以下に収まる予定です。
また2つのアルバイトとは他に、不定期で大学の研究補助をしており、謝金として数万円を何度か受け取っています。
アルバイトの給与は103万以下、謝金の合計金額も20万以下であるため、所得税と住民税は掛からないという認識は正しいでしょうか。
その場合、バイト掛け持ち先の源泉徴収による損を気にしないのであれば、確定申告は不要でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
アルバイトの給与が年間103万円以下である場合、所得税の課税はされません。ただし、住民税については収入に応じて課税される可能性がありますが、給与収入が103万円以下であれば、住民税も掛からない場合が多いです。
大学の研究補助として受け取る謝金が年間20万円以下である場合、こちらも所得税の課税対象にはなりません。税務署への確定申告も不要です。
あなたの給与収入が103万円以下であり、謝金の合計も20万円以下である場合、基本的には確定申告は不要です。源泉徴収によって過剰に税金が引かれている場合も、確定申告をすることで還付を受けられる可能性がありますが、税額が0の場合は確定申告の義務はありません。

石割由紀人
収入が基準以下であるため、確定申告は基本的に不要ですが、源泉徴収された税金の還付を受けたい場合は申告を検討することもできます。
本投稿は、2024年09月01日 02時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。