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副業での開業申請、確定申告について

はじめまして。
今回確定申告を初めて行うのですが、調べてみましたがわからないことが多すぎて困っています。ご教授お願いします。 

初めに自分の状況についてですが、
日中は会社員として働いており、今年の2月頃から休日に業務委託という形でレンタカーの回送を副業として始めました。
それと、2、3年前から株とFXも行っていますが、トータルで利益はでていません。

そこで不明な点として、
1. 自分の場合、開業届を出した方がいいのでしょうか、出さない方がいいのでしょうか?(一応義務とはなっているようですが、副業でも開業しても問題ないのかよくわかりません。副業の利益20万円?は超えそうです)

2.青色申告と白色申告どちらにすれば良いでしょうか?
そもそも経費として申告するには開業届と青色申告が必要になるのでしょうか?

3.回送業務をするにあたって電車などの交通費を先に自分が建て替えて、後から報酬という形で建て替えた費用が精算されます。交通費は経費として申告するようになるのでしょうか?

4. 今年FXのオンラインセミナーに入会(約10万円)したのですが、開業する場合、開業費用として経費にできるのでしょうか?また、パソコンやプリンター、駅まで使用する自転車などは経費にできますか?

回答頂けると幸いです。宜しくお願いします。

税理士の回答

開業届を出すことをお勧めします。
青色申告を選択することをお勧めします。
回送業務の交通費は経費として申告できます。
FXのオンラインセミナー費用、パソコン、プリンター、自転車などは一定の条件下で経費計上が可能です。

回答ありがとうございます!

続けて質問ですが、自分の場合は副業ですので事業所得ではなく雑所得になりますか?その場合、青色申告の控除は10万で簡易帳簿の選択になるのですかね?

副業による収入が雑所得に該当するかどうかは、所得の種類や内容によりますが、一般的には次のように考えられます。
雑所得とは、給与所得や事業所得などの他に分類されない所得を指します。副業で得た収入が事業としての継続性や規模が小さく、生活のための主たる収入源ではない場合、雑所得として扱われることが多いです。
白色申告の場合、所得が300万円以下であれば、簡易帳簿での記帳が認められます。ただし、所得が300万円を超える場合は、複式簿記が必要になります(令和4年以降)。ただし、帳簿の作成自体は必要であり、帳簿の未作成や不備があった場合には、ペナルティが発生する可能性があります。
簡易帳簿で良い場合、日々の収支を簡単に記録するだけで良いです。例えば、収入があった日とその金額、支出があった日とその金額を記録します。
帳簿は7年間保存する義務がありますので、適切に管理しましょう。

所得税の青色申告承認申請書を提出しないと白色申告になります。

会社員の給与所得がほとんどで、副業の回送業は1割あるかないかの所得ですので、やはり副業は雑所得に該当するのですかね?その場合あまり青色申告の恩恵を得られないように感じるのですが、それでも青色申告が良いのでしょうか?

副業の回送業は1割あるかないかの所得ですので、やはり副業は雑所得に該当するのですかね?

そう思われます。

その場合あまり青色申告の恩恵を得られないように感じるのですが、それでも青色申告が良いのでしょうか?

白色申告でもいいようにも思われます。

白色申告でも、回送業務の交通費、FXのオンラインセミナー費用、パソコン、プリンター、自転車など経費計上は可能ですか?

本投稿は、2024年09月03日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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