義母からの借入金の利息について
ご相談させていただきます。
義母から不動産取得(投資用)のために700万円の借り入れを予定しています。贈与と見なされないように、金銭消費貸借契約書を作成し、10年間の返済で利率は1%とする計画です。
この場合、義母には毎年数万円の利息が入ることになります。義母は既に高齢で、年金で生活しており、その他の収入はありません。ネットの情報によれば、利息は雑所得として扱われ、所得税が課税される可能性があるものの、利息が年間20万円以下の場合は確定申告が不要とのことでした。
そこで、貸し手である義母側の税制上の注意点について教えていただきたく、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
住民税の申告は必要です。しっかりと申告をお願いします。
毎月しっかりと返済すれば、利息無しでも良いと考えますが。
契約書はあることは当然ですが、返済をしっかりとすることが重要です。
利息がなくっても、贈与にはならないでしょう。
回答頂きましてありがとうございます。
先生のご回答では、契約書を作成し毎月返済すれば、利息なしでも良いのではないかということで、義母、私の両方にとって分かりやすく助かる回答なのですが、これは今回の利息が少額であるからという解釈なのでしょうか。それとも利息が発生しても、贈与非課税の110万円の範囲内だからということなのでしょうか。後から義母や私が税務署から聞かれるケースが実際にあるのか分からないのですが、無知のため、何故無利子なのか問われた時に答えられるようにしておきたく、ご教示ください。
また、この場合、契約書には無利子で貸し付ける理由等も記載した方が良いでしょうか。
重ねての質問となり、大変恐縮ですが、宜しくお願い致します。

竹中公剛
個人間では、経済的取引は、税務上強制されない。
ので、無利息でよい。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年09月03日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。