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源泉分離課税でも確定申告できる?

下記ケースで質問します。

1.預金利息しか収入がない

2.何もしなければ20%強を源泉徴収されて終わりだが、

3.低所得で本来の所得税率が20%より低いので、

4.当該預金利息を確定申告すれば税率差分の還付を受けたい。


質問:
上記は可能でしょうか?

税理士の回答

預金利息は、源泉分離課税、源泉徴収で課税関係が終了し、確定申告することができません。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1310.htm

一部の公社債の利子は確定申告することができ、還付を受けることもできます。

本投稿は、2024年09月06日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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