源泉分離課税でも確定申告できる?
下記ケースで質問します。
1.預金利息しか収入がない
2.何もしなければ20%強を源泉徴収されて終わりだが、
3.低所得で本来の所得税率が20%より低いので、
4.当該預金利息を確定申告すれば税率差分の還付を受けたい。
質問:
上記は可能でしょうか?
税理士の回答

預金利息は、源泉分離課税、源泉徴収で課税関係が終了し、確定申告することができません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1310.htm
一部の公社債の利子は確定申告することができ、還付を受けることもできます。
本投稿は、2024年09月06日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。