アメリカ永住権あり、アメリカ人配偶者、日本に住民票がある場合の課税について
アメリカ人の配偶者を持ち、私は永住権です。歳をとった母のために年に2、3ヶ月帰国するのと、子供が小さいので住民票を置いてあります。
そして、年内に家族で日本へ永住帰国を考えているのですが、アメリカの自宅を売却しようと思っています。アメリカがメインの居住地ですが、日本の住民票を抜いていない場合、居住者とみなされ、アメリカで売却した家の税金を日本で支払うことになるのでしょうか?自宅なのでキャピタルゲインの税金はアメリカではかからないようです。住民票がなければ、売却時の所得税は発生しないのでしょうか?
税理士の回答

日本の住民票を抜いていない場合、居住者とみなされ
⇒ 住民票を抜いていないことをもって「居住者」として「みなされる」ことはありません。
住民票の有無ではなく、実際の居住の実態等で居住者・非居住者は判断されます。
なお、日本人の方の場合は帰国後即時に「居住者」になります。
そのため、アメリカの自宅の売却は、帰国前に完了することをお勧めいたします。
本投稿は、2024年09月09日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。