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「米国での所得に対する日本での確定申告」

外資系メーカーA社から転籍し、A社の米国本社で10年間勤務して52歳で帰国しました。帰国時に別の外資系メーカーに転職し65歳になった現在も会社員を続けています。

1. A社米国本社での10年(40クレジット)勤務で米国から老齢年金の受給資格があります。この受給額に対する課税は、国内の年金と同じ取り扱い(総合課税、ただし年金控除後に対して課税)になるのでしょうか?

2. A社米国本社での企業年金のうち確定給付年金(日本の退職金相当)の受給(一時金受給の選択はナシ)が本年4月より始まりました。この受給額に対する課税は、退職所得(分離課税)ではなく国内の年金と同じ取り扱い(総合課税、ただし年金控除後に対して課税)になるのでしょうか?

3. A社米国本社での企業年金のうち確定拠出年金(401K)も65歳で受給手続する必要があったため一時金受給を選択(今年・来年の2回に分けて受給)し受給総額の半分を本年受給しました。
①米国401Kは一時金として受け取っても退職所得(分離課税)とはならず「不適格退職年金」の取り扱いで一時所得として課税(総合課税、年金控除ナシ)されるのでしょうか?
②その場合、総額から、従業員のContribution部分(拠出額)と会社のMatching額を差引いた部分に対して課税されるのでしょうか?
③2回に分けて受給される場合、上記の課税非対称部分も2等分しして差し引きした課税額に対して、2年に分けて課税されるのでしょうか?

税理士の回答

①公的年金等に係る雑所得になると思います。
②受給時に総受給額から従業員拠出額および会社マッチング額を差し引いた後の金額が課税されます。
③2回に分けて課税されると思われます。

本投稿は、2024年09月10日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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