基準期間の課税売上高
一人で法人でやっております。
5期目の決算をMFや全力法人税で確定申告を行おうとしています。
全力法消費税で「基準期間の課税売上高」の記入でつまずいています。
第3期の消費税の申告書の「この課税期間の課税売上高」でよいのでしょうか?
お返事お待ちいたしております。
税理士の回答

石割由紀人
第3期の消費税申告書の「この課税期間の課税売上高」を参考にすることは正しいです。
「基準期間の課税売上高」とは、消費税法において、課税事業者であるか免税事業者であるかを判断するための基準となる期間の課税売上高を指します。法人の場合、この基準期間は一般に「その事業年度の前々事業年度」を指します。今回の質問では5期目の決算を行っているので、基準期間は第3期の事業年度となります。
従って、消費税申告における「基準期間の課税売上高」は、第3期における課税売上高を用いるのが適切です。
返信ありがとうございます
第3期の決算書・消費税申告書を見たのですが「この課税期間の課税売上高」がどうもおかしいのです。第3期の課税売上高は他の方法でどのようにすればわかりますか?

石割由紀人
第3期の課税売上高を他の方法で確認するには、確定申告書の「課税資産の譲渡等の対価の額」を参照します。
年間の課税売上高は、消費税及び地方消費税確定申告書の「課税資産の譲渡等の対価の額」に記載されます。
科目としては、売上高を課税取引、非課税取引、免税取引に区分し、それぞれの取引による売上金額を総合して算出します。場合によっては、売上総利益計算書(PL)などの内部資料を利用して確認することも可能です。これには、各月の売上帳または販売台帳も含まれます。
以上を参考にして、基準期間の課税売上高を再確認し、他の方法でも整合性を保つことが可能です。必要であれば税務署に相談するとさらに確実です。
本投稿は、2024年09月11日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。