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確定申告に関するお問合せ

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60歳で退職し、若い頃から積立てた
生保の個人年金120万円/年を受取始めましたが、所得として申告する必要がありますか?
それとも貯蓄として考えても宜しいでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。年金に関するご相談ですね。

生命保険会社の個人年金を受け取った場合は、
「その他の雑所得」
という区分で申告をすることになります。

この場合には、生命保険会社から送られてくる年金の支払通知書の金額を使用して申告を行うことになります。

受け取った120万円から保険料部分(支払通知書に記載)を引いた金額が所得になります。(1年間の所得がこの個人年金だけであると仮定すると)この所得金額が所得控除の合計額を超えなければ、税金は発生しませんので確定申告は不要です。
所得控除には様々なものがありますが、少なくとも、基礎控除として48万円の控除がありますので、この金額を超えなければ税金は発生しませんので申告は不要です。
なお、申告不要の場合でも、個人年金から所得税が源泉徴収されている場合には、確定申告すれば源泉徴収されている所得税の還付を受けることができます。この場合の申告は義務ではなく権利なので申告するかどうかは自由です。

本投稿は、2024年09月12日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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