非常勤講師の年末調整、確定申告
去年秋から、日本語学校の非常勤日本語教師をしています。
学校では年末調整をされず、源泉徴収票に"年調未済、普通徴収"と記入があります。
また、同僚から仕事で使う教科書代や交通費が還付されると聞いたのですがどのような手続きをすればいいのでしょうか。
ご教示いただけたら大変ありがたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
非常勤講師としての収入が給与所得、雑所得、事業所得のどれに該当するかは、勤務形態や契約内容によって判断されます。
雇用契約の場合
雇用主から指示・監督を受けている
勤務時間や業務内容が雇用主によって定められている
給与として支払われる これらの条件を満たす場合、所得は「給与所得」に分類されます。給与所得の場合は、通常、雇用主が源泉徴収し年末調整を行いますが、「年調未済」と記入されている場合は、年末調整が行われていないことを意味し、自分で確定申告を行う必要があります。
業務委託・請負契約の場合
自己のリスクと負担で業務を行う
雇用主から独立して業務を遂行する
報酬が業務の進捗や成果によって変動する これらの条件を満たす場合、事業所得または雑所得になる可能性があります。さらに、継続的・反復的に活動している場合は「事業所得」、そうでない場合は「雑所得」とされるのが一般的です。
経費について
給与所得の場合
給与所得者が業務に関する費用を経費として申告する場合、通常の給与所得控除が適用されますが、それ以上の経費を計上するためには「特定支出控除」を利用する必要があります。特定支出控除には一定の要件があり、通勤費、研修費、図書費などが認められます。雇用主の証明が必要です。
事業所得または雑所得の場合
事業所得や雑所得の場合は、業務に必要な経費を必要経費として計上することができます。この場合、教科書代や交通費など、業務に直接関連する支出は経費として認められます。経費に計上するためには、領収書や明細書を保管しておくことが重要です。
ご教示ありがとうございます。
ご回答いただいた、下記の部分(業務委託・請負契約の場合 自己のリスクと負担で業務を行う 雇用主から独立して業務を遂行する 報酬が業務の進捗や成果によって変動する これらの条件を満たす場合、事業所得または雑所得になる可能性があります。さらに、継続的・反復的に活動している場合は「事業所得」、そうでない場合は「雑所得」とされるのが一般的です。)
ですが、"継続的・反復的に活動" とは、学校との契約内容が業務委託かつ契約が1年の場合これに当てはまるのでしょうか。

石割由紀人
本件が、雇用でないと考えるならば
副業(雑所得)か本業(事業所得)かの区別基準が"継続的・反復的に活動"かで変わってきます。
本件が雇用であるとするならば、給与所得扱いになります。
本投稿は、2024年09月12日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。