株式の譲渡益課税
株式の譲渡益課税について質問させてください。
2銘柄保有しています。取得は30年以上前でニーサには該当しません。
現在 A銘柄 B銘柄を所有しています。
A銘柄は100万円程度のプラスです。B銘柄は30万円ほどマイナスしています。
AB両方をことし売却して Aが100万利益 Bが 30万損となった場合、
来年の申告の場合 相殺した金額で70万利益に譲渡益がかかりますか?
それともA銘柄100万に譲渡益がかかり B銘柄30万の損失は3年繰り越しでA銘柄の控除にはならない? どのような扱いでしょうか?
A銘柄の売却で100万円利益ならこの利益に譲渡益課税は理解できますが
同年に複数の損益があった場合は 損益合算になるのでしょうか?
税理士の回答
株式譲渡所得金額は70万円となります。
本投稿は、2024年09月17日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







