個人口座に入金された還付金の仕分け
漫画家をしています。
事業用ではない個人口座に還付金(原稿料の源泉徴収分など)が入金された場合、仕分けは必要でしょうか?必要な場合はどのような仕分けを行えばよいでしょうか?
税理士の回答

確定申告による還付金であれば、個人口座(事業用として使用していない私用口座)への入金は特に仕訳は必要なりません。

石割由紀人
所得税の還付金が事業用ではない個人口座に入金された場合、その入金は事業に直接関係するものではないため、原則として仕訳の必要はありません。所得税は個人に対する税金であり、事業の収支と直接関係しないため、事業の会計帳簿上で反映する必要は特にありません。
本投稿は、2024年09月18日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。