SBIなど国内証券会社よりETFを購入した場合の確定申告について
SBIなど国内証券会社よりETFを購入した場合の確定申告について質問させてください。
国内証券会社(特定口座)より日本円をもとにETFを購入し
配当金を得た場合と売却した場合、為替差損益についても確定申告が必要になりますでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
国内証券会社の特定口座でETFを購入し、配当金を得たり売却した場合の確定申告については、以下のようになります。
配当金
通常、国内のETFの配当金に対しては源泉徴収が行われています。特定口座で「源泉徴収あり」を選択している場合、基本的には確定申告は不要です。配当金にかかる税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)です。
ただし、配当控除や医療費控除など他の理由で確定申告をする場合や、配当金を総合課税として他の所得と合算することが有利な場合は、確定申告を検討する価値があります。
売却益
ETFの売却益は譲渡所得として扱われ、こちらも特定口座で「源泉徴収あり」を選んでいる場合は基本的に申告不要です。税率も同様に20.315%です。
ただし、年間の譲渡損益を通算することで節税を図るために、他の投資損失との損益通算や3年間の繰越控除を活用したい場合には確定申告が必要です。
為替差損益
外国上場のETFの場合、為替差損益も発生します。ただし、国内上場ETFの購入には通常為替差損益は生じません。
以上により、特定口座で「源泉徴収あり」を利用している場合、通常は確定申告が不要ですが、特定の状況では確定申告を行うことでメリットが生じる場合があります。
詳しく教えてくださりありがとうございます。
とても分かりやすかったです。
本投稿は、2024年09月19日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。