個人事業主の副業(アルバイト)の源泉徴収票について
個人事業主としてインターネットを使った仕事をしています。
収益の波があるため、年末に1ヶ月半ほどアルバイトをしました。
合計で16万円ほど給与をもらい、確定申告の際に給与所得として計上しようと思いましたが、源泉徴収票を頂いていません。
ちなみに、自分で確定申告をするつもりでしたので、会社側へ扶養控除等申告書は提出しておりませんでした。
この場合、源泉徴収票なしでも大丈夫でしょうか?
もしくは、雑所得として計上しても問題ないでしょうか?
分からないことばかりで困っております。
ご教授頂けると幸いです。
税理士の回答

給与所得として申告する場合は、源泉徴収票が必要です。発行してもらえない場合は、「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を税務署へ提出すれば、発行するよう指導してもらえます。
本投稿は、2018年03月05日 03時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。