2箇所でアルバイトをしたときの確定申告について
数年前に1年間で2箇所アルバイトをしていました。2箇所以上は確定申告をしなければいけないことを知り、調べても分からないことが多かったためご教示ください。
①数年前の
2月から10月までのアルバイト54万円
12月の短期アルバイト7万円(給料受け取り12月)
12月の短期アルバイトは 扶養控除等申告書書いた覚えあり、
2月から10月のアルバイトはアルバイトを始めるときに何かを書いた覚えがあります。
この場合は確定申告必要でしょうか?
また住民税の申告も必要でしょうか?
②2箇所以上アルバイトをしていた場合でも合計103万円以下の場合は確定申告をしなくてもいいと聞いたことあります。合計103万円以下なら確定申告の必要はないでしょうか?
③合計で103万円以下だとしても主たる給与以外の給与の収入金額が20万円以上だと確定申告は必要ですか?例えばA社50万、B社30万の給与を貰っている場合はどうでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①アルバイト収入(給与所得)から給与所得控除65万円を差し引くと給与所得は0円ではないでしょうか。
所得がないので確定申告は不要と思われます。
住民税に関しても自治体によって多少異なりますが60万円程度であれば通常申告の必要はないと思われます。
②収入(所得ではありません)が、給与収入ですと
給与収入103万円-給与所得控除65万円-基礎控除38万円=所得0円となり、確定申告不要となります。
③給与所得の収入金額から、一定の控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
よろしくお願い致します。
ご返信ありがとうございます。参考になりました。
本投稿は、2018年03月05日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。