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適格請求書発行事業者からのインターネットショッピング

お世話になります。
インターネットショッピングでお店が適格請求書発行事業者ではないと、購入者個人がに領収書が発行できないや年末調整や住民税、確定申告など何か不都合はありますでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

 原則として消費税の控除ができないのですが、現在は経過措置として、区分記載請求書に定められた請求書であれば、記載された消費税の8割を控除することができます。
 適格請求書発行事業者でなくても領収証は発行することが可能です。
 年末調整ということは、給与所得者ですか?そうであれば、あまり影響はないと思いますが。

柳元 剛 先生
この度は迅速なご回答を誠にありがとうございました。

 BAをありがとうございます。
 なお、適格請求書は、消費税の話なので、年末調整や確定申告(所得税や住民税)には影響しないことを申し添えます。

本投稿は、2024年09月27日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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