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アルバイト、メールレディ掛け持ちの確定申告について

親の扶養に入っている学生です。

アルバイトとメールレディを掛け持ちしている場合、メールレディの収入が20万円を超えたら確定申告が必要なのでしょうか?
それともメールレディでの収入が20万円を超えていてもアルバイトとメールレディの合計所得が103万以下であれば確定申告は不要なのでしょうか?

もう辞めてしまっているのですが、2ヶ月ほどアルバイトをして10万円ちょっとを稼ぎました。

①私はバイトでの収入が10万円なので、
→10万-給与所得控除55万=0

②メールレディの収入が40万円だとすると
①0+②40=40 となり基礎控除48万を超えない(103万の壁に引っかからない)ので親の扶養からは外れないのでしょうか?

またこの場合確定申告は必要ですか?

税理士の回答

あなたが親の扶養に入っている学生で、アルバイトとメールレディを掛け持ちしている場合の所得税の確定申告に関する要件について説明します。

確定申告が必要かどうか:

アルバイトについては、年間の給与所得が103万円以下であれば基本的に所得税の確定申告は不要です。
メールレディの収入が雑所得に該当する場合、20万円を超える雑所得があると確定申告が必要になります。メールレディの収入が40万円であれば、給与所得(0円)があるため、40万円の雑所得は基礎控除48万円以内に収まりますが、雑所得の基準である20万円を超えているため、確定申告が必要です。

親の扶養に関して:

扶養控除の際の判断となる「103万円の壁」は給与所得に関するものです。アルバイトでの給与所得が103万円以下である状態を前提にしますが、メールレディからの収入が雑所得であれば、この103万円の壁には直接関係ありません。
親の扶養から外れないためには、あなたの合計所得(給与所得と雑所得の合計)が48万円を超えないことが条件となります。あなたの場合、合計所得が40万円なので、基礎控除48万円を超えていません。したがって、親の扶養から外れることはないと考えられます。

本投稿は、2024年09月28日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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