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株式等に係る外国税額控除を適用した場合の住民税への影響について

本業は給与収入になりますが、米国及び中国株等に投資しており、特定口座(源泉徴収あり)を選択しております。配当収入等に係る確定申告についてはこれまで申告不要を選択しておりましたが、本年度の外国源泉徴収税額の見込みが配当分に限っても20万円程度見込まれることから、今年度から申告分離等による確定申告で外国税額控除を受けることを検討しております。

しかしながら検討を進めておりましたところ、令和6年度より所得税と住民税で申告方式を一致させなければならないこととなり、確定申告をした場合には翌年度の住民税の計算上、申告不要を選択した場合と比較して所得金額に配当金や譲渡損益が反映される分大きくなってしまうことを危惧しております。

(ご質問)
有価証券に係る外国税額について確定申告で外国税額控除を受けて還付を受けたとしても、翌年の住民税の計算上所得金額に当該税額に係る配当収入が加算されてしまうのであれば、外国源泉税の税率を配当収入等の10%、住民税率を所得金額の10%と考えるとトータルの税金負担としてはメリットがなく、社会保険料等の計算基礎となる所得金額が大きくなるデメリットが残るだけのように考えるのですが、認識に齟齬はありますでしょうか?

翌年度の住民税負担まで考慮した場合に、現在の税制の下で株式等に係る外国税額控除を確定申告により受けることについて、申告不要とした場合と比較して有利となるケースがありましたらご教示等いただけましたら幸いです。

何卒、よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

認識のとおりかと思います。
念のため、市町村役場にご確認ください。
なお、配当を総合課税で申告することで配当控除が受けられます。

鎌田先生
お忙しいところご見解を賜り誠にありがとうございます。配当控除は外国株式に係る配当金の為控除不可と認識しておりますが、念の為市役所にも確認させていただきます。

この度は誠にありがとうございました。

本投稿は、2024年09月29日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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