消費税還付金の経理処理について
教えて下さい。
会社員ですが、個人事業主として太陽光発電投資をしています。購入前に課税事業者になり今年で3年目です。1年目、2年目の確定申告はクラウド会計を使ってオンラインで実施していましたが、消費税申告ができていませんでした。2年目の確定申告後に、経理士さまにお願いして、過去2年分の消費税申告を行いました。
無事に処理が完了し、今年に消費税の還付金を受け取ることができました。
今年に受け取ることができたこの消費税の還付金ですが、こちらは課税対象の収入になるのでしょうか?ネットのサイトでは、課税対象の雑収入になるとか、不課税収入など、いろいろなコメントが見つけられます。消費税の還付金は、今年の課税対象の収入になってしまうのでしょうか?アドバイスいただけないでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
消費税の還付金が課税対象の収入になるかどうかは、経理処理の方法によって異なります。以下に詳細を説明します。
1. 税抜経理方式の場合
税抜経理方式では、消費税等が課される取引について税抜金額で計上します。課税売上げに対する消費税の額は仮受消費税、課税仕入れに対する消費税の額は仮払消費税として処理されます。この場合、消費税の還付金は仮受消費税と仮払消費税の差額に基づいて計算され、還付を受ける場合でも所得税の課税所得金額には影響しません。したがって、還付金は不課税収入となります。
2. 税込経理方式の場合
税込経理方式では、課税売上げに対する消費税の額は収入金額に含まれ、課税仕入れに対する消費税の額は仕入金額や経費に含まれます。この場合、還付を受ける消費税の額は収益として認識され、雑収入として総収入金額に算入されます。したがって、益金の額に含まれて課税対象となります。
したがって、この消費税の還付金が課税対象となるか否かは、あなたがどちらの経理方式を採用しているかによります。税抜経理方式であれば不課税、税込経理方式であれば課税対象の収入として処理されます。
本投稿は、2024年10月04日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。