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海外から帰国 自営業の確定申告について

5月に海外から帰国し居住者となりました。
フリーランスとして現地の企業と業務委託で収入がありましたが帰国後もそのまま続けられることになり6月から日本の口座に振り込んでもらっています。
確定申告は帰国後からの収入、という考えで間違いないでしょうか?
また、開業届が必要だったでしょうか?
今からできる節税対策があるでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

ご質問にお答えします。

1. 確定申告について
帰国後、日本に居住者となった時点からの収入について確定申告が必要です。海外滞在中に得た収入については、非居住者としての所得であるため、基本的に日本での確定申告の対象とはなりません。ただ、日本で住民税やその他の税金の負担を評価するために、報告が必要になる場合があります。したがって、帰国後の6月以降の日本国内に振り込まれた所得が対象となります。

2. 開業届について
個人事業主として事業を行う場合は、税務署に開業届を提出する必要があります。これは事業を開始したタイミングで提出が求められますので、まだ提出していない場合は早急に行ってください。開業届の提出は、青色申告の適用を受けるためにも重要です。

3. 節税対策について
いくつかの節税対策があります。まず、必要経費をきちんと計上することです。事業に必要な支出は経費として申告することができます。また、青色申告の適用を受けることで、最大65万円の青色申告特別控除が可能となるため、節税効果があります。条件に応じて青色事業専従者給与や減価償却費の特例の適用も検討すると良いでしょう。

4. 今後の対応
確定申告に先立ち、開業届の提出を済ませ、経費や控除の正確な記録をとっておくことが重要です。会計ソフトなどを活用して、経理処理を効率よく行うとスムーズです。

以上がご質問に対する回答と結論となります。

大変詳しく解説いただき本当にありがとうございます!!早速開業届を出してきます。

本投稿は、2024年10月06日 07時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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