給与、公的年金等以外の所得にかかる住民税の徴収方法で自分で納付するを選択した場合の納税額について
確定申告書にて「給与、公的年金等以外の所得にかかる住民税の徴収方法」で自分で納付を選択した場合の納税方法について教えてください。
現在、メインとして事務職のアルバイト、副業としてタイミーとスナックでちょこちょこ働いています。
2024年分の申告ついて、会社で年末調整をしていただき、タイミー(給与所得)、スナック(雑収入)分は自分で確定申告する予定です。
2024年分については、おそらく事務職のアルバイト代が91万、タイミーが3万、スナックが20万円ほどになる予定です。
この場合、給与所得分だけでは100万は超えず住民税が発生しないかと思いますが、雑所得分を含めると住民税が発生すると思います。
確定申告書にて「給与、公的年金等以外の所得にかかる住民税の徴収方法」で自分で納付を選択した場合、住民税は全て自分で納付することになるのでしょうか?
給与から引かれる分と自分で納付する分に按分されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
普通徴収(自分で納税)のみになるかと思います。
本投稿は、2024年10月11日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。