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ネット投票のギャンブルの確定申告

ネット投票のギャンブルの確定申告について。
ネット投票で競輪をしていました。ハズレ券を含めず、国税庁のサイト通りに計算すると、確定申告において、納税の必要がありそうです。
そこで、投票の際に2つの投票サイトを利用していました。1つは投票額と当たり額が今年度分すべて日付や投票額、当たり外れの払い戻し金の詳細がわかるのですが、もう一つのサイトが、1つ1つの投票の詳細が、過去60日までしかわからず、当たりとハズレ券を含めた投票額と戻ってきた金額の月々と年度の総額でしかわかりません。つまり個別のレースの詳細がわかりません。

サイトに問い合わせたところ「60日前の履歴以外は教えることも、知る方法もありません」と言われました。
この場合は、どうやって、確定申告をすれば良いのでしょうか?

税理士の回答

ネット投票による競輪などのギャンブルにおいて得た所得は、一時所得として確定申告が必要です。一時所得の計算においては、当たりの投票券の購入費用のみが控除対象となり、外れた投票券は控除できません(所得税法第34条)。したがって、課税対象となる金額は、払い戻し金額から当たり投票券の購入額を差し引いたものの1/2が一時所得として計上されます。

利用可能なデータの最大限活用
履歴が揃っているサイトについては、その情報を元に一時所得を計算し、申告します。
60日までの履歴しかないサイトについては、その期間内における当たり投票の詳細を含め、できる限りの証拠を集めます。

記録の補完
60日以前の情報が取得できない場合、それを補完するため、他に保持している可能な限りの補助的な記録(メモや月々の取引総額のスクリーンショットなど)を利用することを考慮してください。

合理的説明の用意
過去の詳細が確認できないことに関して、事前に税務署に相談し、どのように収益を報告すべきか指示を仰ぐことが賢明です。状況によっては自己申告に基づいて推定計算を行うことを認められる場合があります。

追加書類の保存
確定申告書に添付できないとしても、これらの記録は必ず保存し、税務調査等が行われた場合に備えることが重要です。

本投稿は、2024年10月11日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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