チャットレディの家内労働者等の必要経費の特例について
チャットレディをしている大学生です。バイトはしておらず、チャットレディのみで稼いでいます。今月までで65万円稼ぎました。まだ経費の計算は行っていません。
一つの会社でチャットレディをしてるのですが、この場合、家内労働者等の必要経費の特例は適用されるでしょうか。
また、もし適用されるのであれば、どのような手続きが必要でしょうか。
税理士の回答

家内労働者等の必要経費の特例は、以下の条件に当てはまるのであれば55万円の経費が認められます。適用条件は主に以下となります。
(1)対象者が「家内労働者等」であること
(2)所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
(3)給与の収入金額が55万円未満であること
(4)特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
念のため所轄の税務署に確認をされた方が良いと思います。
認められれば確定申告で経費計上をすることになります。
(参考)国税庁のWebサイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
もし仮に経費を差し引いても55万円以上であるとすると、この特例には該当しないということで間違いないでしょうか。
何度も申し訳ございません。特例が適用されると仮定した場合、65-55=10万円となるため確定申告は不要との認識で間違いないでしょうか。また、親の扶養から抜けることはないですか。

家内労働者等の必要経費の特例は、55万円(実際の経費が55万円未満であったとしても)の経費が認められるという制度です。
雑所得であれば、不要ですし、ないと考えられます。
仮に事業所得であれば、申告は必要です。
本投稿は、2024年10月12日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。