大学生アルバイト(勤労学生控除)とハイローオーストラリアでの収入について
アルバイト収入とハイローオーストラリアの収益で130万円を超えてしまうかもしれません。
私は、現在大学生でアルバイトをしています。勤労学生控除を利用し、親の許可も取り、年間130万円を超えないようにアルバイトをしています。今年も125万円程度でアルバイトは止めるつもりです。現時点でハイローオーストラリアの収益は数万円程度のマイナスですが、年末までにプラ転する可能性は十分あると考えています。ハイローオーストラリアの収益がプラ転するとアルバイト収入と合わせて130万円を超えてしまうかもしれません。この場合は所謂130万円の壁を超えてしまうということになりますでしょうか?また、ハイローオーストラリアは20万円以上の収益が出たら確定申告を行わなければならないとネットで見たのですが、これも事実でしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

勤労学生控除は、合計所得金額が75万円以下で、かつ、勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下である場合に適用があります。なお、給与所得について年末調整をする場合、ハイローオーストラリアの所得が20万円超になれば確定申告が必要になります。
本投稿は、2024年10月14日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。