夫名義のアカウントの物販業を妻のほうで確定申告
法人でAとBの二つの事業をしております。
Aの事業は海外の売上でBの事業は国内の売上となっています。
消費税の関係でAとBのどちらかを個人として確定申告でやりたいと考えています。
法人の代表は妻ですが、事業に使っているアカウントの名義は夫となっています。
ただ夫はサラリーマンで副業ができないため、妻のほうで確定申告したいのですが、夫名義のアカウントを使った事業の売上を妻のほうで確定申告することは問題ありますか?
税理士の回答

石割由紀人
申告することは問題ありますか?
夫名義のアカウントを使った売上を妻が確定申告することにはいくつかの問題が考えられます。一般に、事業の名義人が所得を申告することが基本とされています。具体的な問題点は以下の通りです。
所得の帰属
税法上、事業収入は実質的に誰がその事業を営んでいるかに基づいて所得を帰属させるべきとされています。夫名義のアカウントで生じた売上は、通常は夫の所得と見なされる可能性がありますが、実質的に妻が事業の主体であることを証明できれば、妻が申告することも可能です。この場合、適切な事業運営の証拠(契約書、取引の実態、事務管理の証明等)が求められます。
法人との関係
法人と個人の事業を分離して申告する場合、それぞれの事業が明確に区別されていなければならず、事業内容や会計処理が混同されていると問題が生じる可能性があります。
税務調査のリスク
名義と実態が異なる場合、税務当局による調査の対象となりやすく、不正申告と見なされるリスクがあります。
副業規制との整合性
夫が副業禁止規定のある会社に勤務している場合、その規定に抵触しない形で事業運営を行わなければなりません。夫名義で事業が行われていると、法的に副業と見なされる可能性があります。
本投稿は、2024年10月18日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。