大学から頂いている奨励金の確定申告に関して
大学院のあるプログラムに所属しており、月に18万ずつ (216万/年)の奨励金を頂いております。
大学からの説明ですと、税法上は「雑所得」に区分されるそうです。
この場合、入学金や授業料等の必要経費を控除した金額が課税対象となるのでしょうか。
他に必要経費になりうるものはあるのでしょうか。
学生に対する奨励金なのに課税されるというシステムそのものもおかしいように感じるのですが、そもそも確定申告は必要なのでしょうか。
以上が質問事項となります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
奨励金は一定の審査を経て学生に給付され、それは奨学金と異なり「返還を要しない」ものなので雑所得として課税されます。
入学金や授業料、その他研究に要する支出(書籍代、PC)が必要経費として計上できます。
本投稿は、2018年03月07日 02時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。