海外の会社から報酬、振込、日本在住
業務委託という形で、海外の会社から日本の銀行へ報酬が振込まれます。日本在住です。
質問は、源泉徴収票がもらえない報酬は
どのように確定申告したらよいか?です。
税理士の回答

ご自身で収入を集計するとともに、必要経費も集計し、事業所得又は雑所得で確定申告することになると考えます。
貴方と海外の会社との契約が「雇用契約」の場合は給与所得に該当しますが、通常「業務委託契約」での 「報酬」は、給与所得ではなく事業又は雑所得に区分されます。
事業(雑)所得は
収入金額 - 必要経費 =事業(雑)所得 で算出されます。
そのため、仮に日本の法人からの支払であっても、源泉徴収票(正しくは「給与所得の源泉徴収票」)は発行されません。
また、国内の支払者のなかには「支払調書」を発行してくれる場合もありますが、原則、発行して交付する義務はないため、いずれにしても自身で収入や必要経費を集計し確定申告をすることになります。
なお、あまり該当することは少ないと思いますが、契約の表記が「業務委託」であったとしても内容が「雇用」である場合は、給与所得に該当します。(海外会社の役員などは委託契約ですが、給与所得になります)
しかし、給与所得の場合であっても非居住者(海外の会社)は「源泉徴収票」の発行義務がありませんので、給与収入を集計した金額を確定申告の「給与所得」として申告することになります。
ありがとうございます!
経費に該当するかしないかはどこではんだんできますか?
その仕事をするにあたってのためのものであれば経費にしてしまっていいのでしょうか?

必要経費とは「その収入を得るために直接必要な売上原価や販売費や管理費その他の費用」となりますので、その仕事をするために必要とされる物品等の購入(10万円以下)や、旅費交通費、従業員の給与、減価償却費※、事務所の賃貸料金、水道光熱費などが該当します。
※10万円を超える備品などは、資産計上し償却期間で費用化させます
国税庁HPから参考箇所を添付します。
「必要経費の知識」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
「事業所得の課税の仕組み」に必要経費の説明があります
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm
本投稿は、2024年10月19日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。