給与明細 インボイス未登録調整
息子(学生 扶養)のホストの給与明細について教えて下さい。
報酬金額(税抜)131818
消費税(10%)13182
インボイス未登録調整 −2900
合計 142100
とあります。
他のバイトで所得税を引かれていたので確定申告する予定でいるのですが、このホスト分もいれたらいーのでしょうか?
源泉徴収票は、いただけるものなんでしょうか?
給与明細に消費税・インボイスなどとあるものを初めてみたので、こちらで質問させてもらっています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

ホストの明細を確認しますと「消費税」も支払っていますので、お店との契約は「雇用契約」ではなく「業務委託契約=事業(雑)所得※」であると考えられます。
「源泉徴収票」は正確には「給与所得の源泉徴収票」となるため、給与所得ではないホストの報酬にかかる「源泉徴収票」の発行はありません。
息子様が確定申告をされる場合は、この所得も申告対象になりますが、所得額の算出方法は
収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得 で計算することになります。
他の所得が、給与所得の場合は、給与所得と事業(雑)所得で確定申告します。
※事業所得か雑所得かは、その仕事を反継続して「業」として行っている場合は「事業所得」ですが、単発のお仕事でされている場合は「雑所得」と考えられます。
なお、インボイス未登録による減額は、息子様が消費税の課税事業者(消費税の申告納税者)としてインボイス登録をしていないため、報酬を支払ったお店がその報酬にかかる消費税額相当を控除できなくなり、減額していると思われます。(現在は全額控除できないわけではなく、80%は控除対象になっているため)
ただし、この控除が良いか悪いか、あと金額が正しいかは別の話になります。
そこで、息子様の報酬の収入金額は「142,100円」となります。
わかりやすい回答ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
給与所得者の場合、確定申告をしない時には他の所得が20万円以下の場合は確定申告の義務はありませんが、確定申告を行う場合は、20万円以下の所得も申告することになりますので、念のためお伝えします。
また、確定申告を行わない場合であっても、住民税の申告は行うことになっています。
わかりました。ありがとうございました。

大変でしょうが、ご子息の期限内の確定申告などのご指導をよろしくお願いします。
蛇足になりますが
合計所得金額(給与所得+他の所得)が48万円を超えますと税務上の扶養から外れますのでご注意ください。
今回のお尋ねですと
給与収入 - 55万円(給与所得控除額)=給与所得(マイナスの時は0円)
ホストの収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得
給与所得 + 事業(雑)所得 = 合計所得金額 となります。
なお、ご子息の主な収入などが給与の場合は、勤労学生控除が受けられ、ご子息が負担すべき所得税は発生しない可能性があります。
※勤労学生控除は、基礎控除や保険料控除の「所得控除」のため、合計所得金額には影響しません。
国税庁HPから参考箇所を添付します
「勤労学生控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
バイトの確定申告ぐらいと思っていたのに、思っていた以上に知らない事だらけでした。
勤労学生控除も、初めて知りました。
気にかけていただき、何度もご連絡ありがとうございました。
来年、息子とやってみます。

少しでもお役に立てましたら幸いです
>来年息子とやってみます
⇒ 税務上の扶養から外れますと、お父様の所得税額が増加しますので、今のうちから収入金額などの確認をし、現状で扶養内であればご子息の仕事(アルバイト?ホスト?)の調整をすることをお勧めいたします。
本投稿は、2024年10月20日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。