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チケット転売の確定申告について

社会人です。給与所得の他に20万以上の所得がある場合、確定申告の必要がありますよね。確定申告をする際の知識がなく分からない事が多くあるので質問させてください。

【A公演】
①2枚で16,800円(定価+手数料)のチケットを5口分入金→84,000円
②上記のチケットを転売サイトで計318,000円で売却(日程により売った金額が異なるため合計で表記)
③転売時にかかった手数料が17,490円

の場合、所得は318,000-84,000-17,490=216,510円 という計算で合っていますでしょうか?

また同サイトでB公演のチケット(70,000+手数料等6,622円)を購入した場合の最終的な所得は、216,510円-76,622円=139,888円(確定申告は不要)という認識で合っていますか?

税理士の回答

チケット転売による所得に関しては、確定申告が必要かどうかを判断する重要なポイントです。所得税の観点から、給与所得以外の所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。

【A公演】の取引に関する計算について確認しますと、以下の通りです:

1. チケットの購入費用:84,000円(16,800円×5口)
2. 売却収入:318,000円
3. 転売時の手数料:17,490円

ここからの計算:
所得=売却収入 - (購入費用+手数料)
216,510円 = 318,000円 - 84,000円 - 17,490円

この部分の計算は正しいです。

次に【B公演】のチケット購入額が所得に影響するという考え方ですが、これは一般的には異なります。所得税の計算において、チケットの転売による所得(利益)は売った際に確定されるものであり、その後の別の購入(【B公演】のチケット)はこの所得の計算に影響を与えないのが通常です。

したがって、【B公演】に関連する購入費用は別の取引とみなされるべきで、最初に計算した【A公演】の所得である216,510円が独立して考慮されるべきです。したがって、この金額が20万円を超えるため、確定申告の必要が出てきます。

以上から、【A公演】の転売による所得が20万円を超えているため、確定申告は必要となります。【B公演】の購入は新たな取引の開始となり、今後そのチケットを転売した場合にはその取引について別途所得を計算する必要があります。

Gemstone税理士法人 石割さま

お忙しいところ返信ありがとうございます。

①A公演の所得でB公演の購入は別の取引扱い
②B公演の購入後、それを転売した際には別途所得計算が必要
以上2点については理解できました。

Q1.では、C公演の所得でC公演を購入した際にはどのような考え方になるのでしょうか?

こうなった理由は手持ちのチケットの座席が良くなかったため、それを手放し良い座席のものを購入したためです。数字で表すと、

(売り)
仕入れ:109,280円
収入:248,000円
仲介手数料:16,016円
248,000円-109,280円-16,016円=122,704円
【所得:122,704円】

(買い)
購入金額+手数料:109,460円   です。

①のように所得から購入しているため別取引扱いなのか、②のように同公演内の売り買いのため再計算が必要なのか、どちらでしょうか?

Q2.全公演分の計算をしたところ、所得の合計が408,682円でした。(上記122,704円-109,460円の計算はせず、122,704円の所得含む)この金額の場合、納付額は概算いくらくらいになりますか?

長文となり申し訳ありませんが、以上2点についてご返答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

質問1についての結論から述べます。C公演のチケットに関する取引は、それぞれ別個の取引と見なされるべきです。つまり、まず最初の取引として、座席が良くないチケットを転売して得た所得122,704円は独立した所得として計上されます。これは他の取引と分離して考えます。その後、新たに良い座席のチケットを購入した際の支出109,460円は別の経費として扱われるため、一連の所得計算における控除の対象としては特に再計算を行う必要はありません。したがって、チケットの転売により得た所得の計算については、売却と購入の各取引を別個に扱うのが通常となります。

質問2については、所得が408,682円とのことですが、これは一時所得やその他の雑所得として計上される可能性があります。この所得に対する税率は、総合所得として他の所得と合算し総所得として課税されるため、厳密な納税額を算出するためには、あなたの年間所得の総計から算出された税率を適用する必要があります。一般的に雑所得として総合課税される場合、課税される所得金額に応じて、5%から45%までの所得税率が適用されることがあります。また、住民税も別途10%ほどかかることがあります。

本投稿は、2024年10月22日 01時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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