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免税事業者の消費税について

私は現在、免税事業者であり、来年から課税事業者になる予定のものです。

確定申告に関してご質問があります。これまで、売上を消費税込みで計上していましたが、免税事業者の場合、売上に消費税を含めない形で計上するのが正しいのでしょうか?

また、もし売上に消費税を含めなくてよかった場合、過去に消費税を含めて売上を多く計上し、それに基づいて多めに支払った税金がある場合、その差額は返金されるのでしょうか?

税理士の回答

1. 売上に消費税を含めるべきか
免税事業者は、消費税の納税義務がないため、消費税込みで売上を計上する必要はありません。本来の記帳としては、消費税を含まない形で売上を記録することが一般的です。しかし、免税事業者であっても消費税を請求すること自体は可能です。これは、消費者から見た際の価格表示として、消費税込みの金額を請求できることを意味します。ただし、それに対応する義務として消費税の申告納付が発生するわけではありません。

2. 消費税を含めて多く計上した場合の対応
過去に消費税込みで売上を多く計上し、それに基づく税金を多めに支払っていた場合、直接の返金は求められない状況です。消費税の申告と納付義務はなかったため、税務署に納められた実際の税金が存在しないからです。そのため、「多めに支払った税金」の返金はありません。売上計上の見直しを行っても、納税義務がないため課題になることは通常ありません。ただし、会計上の正確性を確保するため、今後は売上計上方法の見直しを行うことが望ましいです。

回答ありがとうございます

1.に関してですが、例えば免税事業者は消費税含めた売上11万円を、計上する売上は10万円で1万円は益税として懐に入れてしまえる、という認識で間違いないですか?

免税事業者が消費税込みの価格で取引を行い、その差額部分を受け取ることは可能です。これは、消費税法上免税事業者には納税義務がないため、実際に消費税として徴収した額を納税する必要がないことから生じる状況で、いわゆる「益税」と呼ばれるものです。したがって、売上11万円を計上する際に、10万円を売上として計上し、1万円の消費税部分を納税せずに益税として扱うことが制度上可能ではあります。

この状況は、法的に許可されているものですが、以下の点に注意が必要です。

1. 透明性と倫理
顧客に対する価格の透明性や、取引先との信頼関係を考慮する必要があります。消費者庁のガイドラインや倫理的な観点から、顧客に対して明確に表示されない場合は、顧客からの理解を得られない可能性(インボイス登録していない免税事業者であるにもかかわらず消費税を請求する取引先なのかと)があります。

2. インボイス制度
2023年10月から始まったインボイス制度により、免税事業者が消費税を含む取引を行う際の取引先の姿勢や仕入税額控除に影響を与える可能性があるため、事業の持続性についても考慮する必要があります。

結論として、法律的には可能ですが、ビジネスの信頼性や倫理的観点から慎重に扱うことを推奨します。また、今後のインボイス制度を考慮して、取引先との関係構築には注意が必要です。

本投稿は、2024年10月23日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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