ふるさと納税と一時所得
会社員で年収が1億円の場合、簡易シミュレーションすると、ふるさと納税額の上限が約430万円になりました。
①この上限額までふるさと納税した場合(納税額が実価格の30%として)実価格は130万円となり、一時所得控除の50万円を引いた80万円の半分の40万円を一時所得として翌年確定申告する必要があるとの理解は正しいでしょうか?
②上述の理解が正しい場合、表現が不適切かもしれませんが、40万円の出費で実価格で約130万円分の返礼品を受け取れることになるとの理解で正しいでしょうか?
税理士の回答

基本的な考えかたは、ご質問通りでよろしいかと思います。
なお、足切り額が2,000円ありますので出費額は同額を加算した金額となります。
本投稿は、2024年10月23日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。