純金積立の特別控除枠と住民税申告の関係
純金積立(田中貴金属)の現金化における税金上の質問です。いろいろ調べていますが、年金などの雑所得と総合譲渡所得、所得税の特別控除と住民税申告の関係が今一つ分からず、具体的な事例にしますのでアドバイスください。
○64歳の会計年度職員(給与所得者)です。給与収入は年150万円程度。
○特別支給の厚生年金を年30万円程度受け取っています。
○上記合計は180万円を少し切るので健康保険組合の被扶養者になっています。
(1)上記条件で、今年純金積立を50万円現金化した場合、譲渡所得の特別控除内ということで確定申告は不要という認識でよろしいでしょうか? 国税庁のページで「公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。」という記事を見かけますが、ここで言っているのは譲渡所得の話ではなく、住民税の申告は必要ないですよね。
(2)65歳以降の公的年金は繰り下げする予定なので、給与収入のみ150万円程度の収入になります。この場合も当然50万円であれば確定申告不要ですよね。
税理士の回答

・給与所得 収入金額150万円-給与所得控除額55万円=給与所得9
5万円
・雑(年金)所得 収入金額30万円に対する所得金額0円(30万円-控
除額30万円(収入金額130万円までは控除額60万円)
・譲渡所得 収入金額50万円-必要経費(取得費・譲渡費用)-特別控除
額(最大50万円)=0円
したがって、給与所得以外の所得金額は0円のため、所得税、住民税とも申告の必要はありません。(2)の場合も同様です。
はっきりしました。ありがとうございます。
本投稿は、2024年10月27日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。