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年末調整、確定申告について

前職の二つの勤務先に扶養控除申告書を提出していました。



今年4月に正社員で入社して、年末調整のため前職の源泉徴収票を提出するよう言われてます。 掛け持ちでバイトをしてたのですが改めてバイト先に連絡したところ、二つともに扶養控除申告書を提出していました。

この場合どうすれば良いでしょうか?

税理士の回答

扶養控除申告書を複数の勤務先に提出している場合、年末調整で控除が重複適用され、誤った税額が計算されている可能性があります。この問題を解決するためには、以下の手続きを行う必要があります。

1. 主たる給与と従たる給与の決定
まず、どちらの勤務先を「主たる給与」とし、どちらを「従たる給与」とするかを決める必要があります。一般的には収入の多い勤務先を「主たる給与」とします。

2. 扶養控除申告書の取り下げ
主たる勤務先のみで扶養控除申告書が提出されるようにする必要があります。したがって、従たる給与の勤務先には、すでに提出してしまった扶養控除申告書を取り下げる手続きを行います。

3. 確定申告を行う
両方の勤務先からの収入を合算して、正確な税額を計算する必要があります。そのため、翌年の確定申告期間内(通常2月16日から3月15日まで)に、確定申告を行いましょう。確定申告により過払いの税金がある場合、還付を受けることができます。

4. 企業との連絡
主たる給与と決めた勤務先(現在の正社員としての勤務先)で正確な年末調整を行うため、バイト先では年末調整を行わない旨を伝え、その給与から発行される源泉徴収票を受け取り、確定申告の際に使用します。

これにより、異なる勤務先の年末調整が適切に整理され、正確な所得税の納付が可能となります。

本投稿は、2024年10月29日 06時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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