免税事業者の消費税取扱いについて
青色申告の免税事業者です。
売り上げおよびインボイス登録をしていないため、消費税の納税義務が今のところありません。
今、業務委託契約を結んでいる会社からの報酬が消費税込みで振り込まれています。
その際確定申告時に消費税を納める必要はないとして、消費税分の報酬はどのように扱われるのでしょうか。
そもそもこの消費税分は所得税の課税対象になりますか。
ご確認をお願いします。
税理士の回答
売上として扱われ、消費税を含んだ経費を差し引いた所得が所得税の課税対象となります。
本投稿は、2024年10月30日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。