不定期の雑収入に対して「事業者」として消費税を課税されましたが納得いきません
勤務医をしていますが、副業(兼業)としての雑収入が年間1000万を超えた際、税務署から消費税の納税を求められました。兼業依頼先は毎年さまざまで、依頼内容も「講演」「原稿執筆」「相談(アドバイザー)」などさまざまです。国税庁のタックスアンサーNo6109「事業者とは」にある「役務の提供が反復、継続かつ独立しておこなわれる」状況とは異なると思うのですが、いかがでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2018年03月08日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。