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不定期の雑収入に対して「事業者」として消費税を課税されましたが納得いきません

勤務医をしていますが、副業(兼業)としての雑収入が年間1000万を超えた際、税務署から消費税の納税を求められました。兼業依頼先は毎年さまざまで、依頼内容も「講演」「原稿執筆」「相談(アドバイザー)」などさまざまです。国税庁のタックスアンサーNo6109「事業者とは」にある「役務の提供が反復、継続かつ独立しておこなわれる」状況とは異なると思うのですが、いかがでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
当該雑収入は給料としてもらっているわけではないですよね。
依頼先はばらばらでも依頼された仕事を依頼先から従属的ではなく独立した立場で請け負っているのであれば、事業者として消費税の課税対象となるのかなと思います。
以上、ご参考までにお願いいたします。

本投稿は、2018年03月08日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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