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2024年1月からフリーランス、11月に開業届

2024年1月から業務委託として仕事をしています。
海外からの送金(収入)です。

当初は3ヵ月ほどの予定だったので開業届の考えがなく手続きしておりませんでしたが11月まで今の仕事を続けることになりました。

来年3月の確定申告に向けて書類を準備しています。
以下お伺いさせていただきたいです。

・開業届は必須の認識ですが、今からでも間に合いますか?
→ちなみに報酬支払の際に海外で控除された分は日本で外国租税控除を行う予定です。

・今後会社員として働く場合は必ず廃業届が必要でしょうか。
→来年以降は会社員+フリーランスの形で活動する予定です。

・開業届を出す前に契約した業務で使用するソフトや端末なども経費計上可能でしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

以下にあなたの質問への回答をまとめます。

1. 開業届の提出について
開業届は、事業を開始した日から1ヶ月以内に提出するのが義務となっています(所得税法第229条)。しかし、期限を過ぎてもペナルティはありませんし、過去の日付の開業日で開業届を出すことが可能です。したがって、2024年1月から事業を始めた場合でも、11月に開業届を提出することは問題ありません。ただし、早めに提出することで将来の税務上のメリット(青色申告など)が得られるため、書類の準備はお早めに行うことが推奨されます。

2. 廃業届について
会社員として働く場合でも、フリーランスの活動を継続して行う予定であれば、廃業届を提出する必要はありません。会社員として働きながらフリーランスとして副業を行う方は多く、フリーランスの活動を停止しない限り、廃業届は不要です。廃業届はあくまで事業を完全に終了する場合に必要な手続きです。

3. 開業届を出す前の経費計上について
開業届を出す以前に契約して使用したソフトや端末の費用については、「開業費」として計上することが可能です。開業費とは、事業開始前の準備段階で発生した費用全般を指し、繰延資産として扱われます。開業費として計上した後、償却費として数年間にわたって経費化することができます。このような処理を行うことで、開業以前の経費を合理的に処理することができます。

本投稿は、2024年11月01日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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