昨年期の確定申告の変更について
私は1人合同会社をしているものです。
昨年、新規事業開拓のために海外への留学をしましたが、その際に会社の資金を役員個人の口座へ移しその費用として使用しました。(資金は、支援金としていただいたお金です。)
そして、確定申告時、役員貸付として仕訳し報告しましたが、
その後、税金の問題等により昨年の確定申告を変更できないか検討しています。
この場合、すでに提出した確定申告の修正ができるのかどうか、またできる場合どのような手続きが必要なのかご教示いただけましたら幸いです。
税理士の回答

石割由紀人
確定申告の変更については、すでに提出済みの申告の内容を修正することが可能です。具体的には「修正申告」という手続きを行うことになります。修正申告は、法定申告期限を過ぎた後に、所得や税額を違って申告していたことに気付いた場合に、その内容を正しく直すための手続きです。以下に修正申告手続きの概要を説明します。
1. 修正申告の必要性
申告した税額を実際よりも少なく見積もっていた場合に修正申告が必要です。たとえば、税務署から調査を受ける前に自主的に修正申告を行うことで、過少申告加算税を避けることが可能です。
2. 手続き方法
修正申告は、税務署に対して所定の様式に従った「修正申告書」を提出することで行います。申告書第一表と第二表を用意し、修正後の所得税額を記入します。令和4年分の申告以降については、申告書第五表(別表)の提出は不要になっています。
3. 期限と内容
修正申告は、税務署の更正が行われるまでは行うことができ、なるべく早く申告することが推奨されます。修正申告書を提出するまでに、間違った理由や正しい申告額を明確にする必要があります。
4. 追加納税
修正申告により新たに算出された税額は、修正申告書の提出日に納付する必要があります。また、この際には延滞税が加算されることがあります。
5. 注意事項
自主的に修正する前に、税務署から調査の通知を受けた場合には、過少申告加算税が課される可能性があります。誠実な対応と迅速な訂正が重要です。
本投稿は、2024年11月01日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。