11月退社 海外移住の場合の確定申告について
11月末に退社し、有休消化期間中に海外移住予定です。
その後現地企業での転職が決まっております。
日本で在職中の給与所得(2000万以下)に対する所得税は会社で年末調整にて精算してくれます。
この場合は確定申告が必要でしょうか。
また納税管理人が必要でしょうか。
上記の場合必要な手順を教えてただける幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
石割由紀人
11月末に退社し、有休消化を経て海外に移住する場合、日本の税法上の非居住者となります。この移住が1年以上に及ぶ予定であるため、税務上の非居住者とみなされます。以下にこの状況における確定申告および納税管理人に関する詳細を説明します。
確定申告の必要性について
1. 給与所得の扱い
日本での在職中の給与所得については、年末調整が行われるため、通常は追加の確定申告は不要です。しかし、年末調整では処理できない他の控除や所得がある場合、申告の必要が出てきます。具体的には、国内における資産の運用からの所得がある場合などです。
2. 国内源泉所得
非居住者としても、日本国内に源泉所得がある場合は、その所得に対して確定申告が必要になります。具体例として、国内の資産を運用して利益を得ている場合や不動産を保有し、賃料収入を得ている場合があります。
納税管理人の必要性
- 納税管理人の選任
非居住者は、日本における税務手続きを及ぶために納税管理人を選任する必要があります。この納税管理人は日本国内に居住する個人や法人で構成されます。納税管理人を未選任の場合、日本国内での税務手続きが困難になります。
- 手続き
納税管理人に関する手続きは、「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」を非居住者の納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。この手続きは出国前に行うことが望ましいです。
手続きの流れ
1. 年末調整の確認
在職中の給与についての年末調整が完了していることを確認する。
2. 国内源泉所得の確認
国内資産からの所得がないか確認する。ある場合はその分の確定申告が必要。
3. 納税管理人の選任
出国前に納税管理人を決定し、届出書を税務署に提出する。
詳しい手順、わかりやすいご説明ありがとうございました。
困っていたので大変助かりました。
本投稿は、2024年11月02日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







