確定申告が必要か?
パートの収入が約115万円
副業の雑収入が7000円
パート先で年末調整をしました
その際、雑収入7000円も申告しました
恐らく住民税と所得税が発生すると思うのですが、
パート先で年末調整した場合でも、確定申告は必要なのでしょうか?
教えてください
税理士の回答

雑所得が20万円以下であれば住民税の申告だけになります。
出澤先生
ご回答ありがとうございます
「住民税の申告だけ」は、つまり「確定申告をする」ということですよね?
❶素人丸出しの質問で申し訳ありませんが、
確定申告をする際、「住民税だけ」「住民税と所得税」と選ぶような様式になっているのでしょうか?
❷雑所得の7200円を含めた総所得に対しての住民税が算出されますよね
パート先は住民税が普通徴収になりましたが、
来年のパート先の給料明細に算出された住民税が記載され、実際に毎月引かれる、ということでしょうか?
重ねての質問ですみません
よろしくお願い致します

石割由紀人
以下の通り、確定申告と住民税に関する詳細を説明します。
1. 確定申告時の「住民税だけ」「住民税と所得税」の選択
確定申告書では、「住民税の申告に関する事項」で徴収方法を選択できます。この部分で次の選択肢が提示される場合があります。
特別徴収: 住民税を給与から天引き(会社が支払いを代行)。
普通徴収: 住民税を自分で納付(自治体から納付書が届く)。
一部自治体では、「住民税のみ申告」も可能な場合があります(所得税の申告不要時)。
ただし、一般的な確定申告書類自体は「住民税のみ」「住民税と所得税」を完全に分ける形式ではなく、提出内容に応じて自治体が自動的に処理します。
2. 雑所得を含む総所得に対する住民税と翌年の給与明細への影響
雑所得7200円を含む総所得に基づき住民税が計算されます。具体的な流れは以下の通りです:
1. 住民税の計算:
雑所得(7200円)と給与所得控除後のパート収入を合算して総所得を算出。
総所得に基づき、住民税の基礎控除(43万円)を差し引いて課税所得を計算。
課税所得に10%(自治体税6%、都道府県税4%)をかけた金額が住民税として課税されます。
2. 住民税の徴収方法:
普通徴収の場合:
来年の5〜6月頃に市町村から納付書が送付され、指定された期日までに自身で納付します。
特別徴収(給与天引き)に移行する場合:
会社に特別徴収の通知が送付され、翌年の6月以降の給与明細に住民税額が記載されます。会社が毎月、給与から住民税を控除して自治体に納付します。
3. 現状と今後の影響:
あなたのパート先が現在「普通徴収」扱いである場合、住民税は自分で納付する可能性が高いです。
ただし、自治体や会社との連絡次第で、次年度から特別徴収に変更される場合もあります。その場合、住民税は給与天引きとなり、毎月の明細に記載されます。
注意点
普通徴収の通知が来た場合、来年度の住民税を自身で納める必要があるため、自治体からの通知を確認してください。
確定申告書に記載する際、住民税の徴収方法を「特別徴収」に変更希望する旨を記載することも可能です。
パート先が住民税の特別徴収を採用する会社であれば、翌年6月以降に給与から控除されるようになる可能性が高いです。
本投稿は、2024年11月04日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。