税理士ドットコム - [確定申告]個人事業主と社会保険の扶養内パート - 事業所得が赤であれば所得税、住民税は非課税です...
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個人事業主と社会保険の扶養内パート


10月まで扶養内パートで120万ほど収入がありパート先を退職しました。

無知だったため、年末調整せず自分で確定申告をすることにしました。

11月から個人事業主で開業しました。
開業した時に青色申告も一緒に出しました。

税事務所に問い合わせしたところ、パート先の年末調整をしていない場合、個人事業主の分とパート分両方を申告してくださいと言われました。

まだ売上などなく、経費のみの赤字です。
売上がなく、赤字が20万ほどになる場合、住民税、所得税はかからないですか?

勉強不足で初歩的な質問で申し訳ございません。

税理士の回答

事業所得が赤であれば所得税、住民税は非課税です。なお、事業所得の赤は給与所得との損益通算ができます。


教えていただきありがとうございます。
安心しました。
また何かありましたら、よろしくお願いします。

本投稿は、2024年11月05日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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