贈与税申告書の「財産の所在地」について
相談内容「贈与税申告書の「財産の所在地」について
銀行振込の方法で兄から1000万円の贈与を受けました。
そこで贈与税申告書を作成しているのですが、財産の種類が預貯金である場合「財産の所在地」は、振込元の銀行口座(贈与者)を記載するのか、それとも振込先の銀行口座(受贈者)を記載すればよいのかで悩んでいます。
よろしくお願いします。」
税理士の回答「受贈者の入金された銀行口座を記入してください。」
上記の件、税務署に確認しましたが、
銀行振込の場合は「現金」と記入するとのことです。
名義預金等の特殊なケースで「預金等」が贈与される場合は、
「贈与者(財産をあげた方)がそれらを保有等していた金融機関等の名称、支店名」
を記入するのでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
以前にも同様な質問がありました。
お兄様の預金口座をそのまま贈与されたわけではないので、預貯金ではなく現金とすべきです。
財産の所在地とは贈与直前の所在地ですから、現金として贈与者の住所地とすべきであり、受贈者の口座はありえません。(贈与者の口座から直接振り込んだとしても、それは銀行の振り込み方法でそれができるだけのことであり、預金口座をそのまま贈与された場合と区別するためには現金を贈与されたとすべきです。)
一方で名義預金を贈与されたのであれば、贈与者の預金口座を記入すべきです。
的確なご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2024年11月07日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。