過少申告を疑われている?重加算税になる?
8年前からやっていた居酒屋を、4年前から妹が継ぎました。しかし妹が名義変更をしてくれないため、表向きは現在も私の経営となっています。
私も、妹に引き継いだ時点で別店舗で居酒屋を新規開業したので、確定申告は二軒分まとめて私名義で行っておりますが、実質は別経営(妹の店の経営に関わる事は全て妹)で金銭のやりとりも一切ありません。
そんな状況の中、税務調査が先日入りました。
そして、2店舗分の経理は父親が全てやっております。
ただ、父親も高齢な為、帳簿と確定申告の金額が違う申告をしていたようで、実際に売り上げより高い申告もあれば、少ない申告もあり、当人にきいても、なぜそうしたのかわからないと言われました。
私的には、父が過少申告をしていたのか?とも思うのですが、本人はしていないと言います。そして帳簿も紛失しているものもあるらしく、根拠となるものの提出も、税務署にできません。
おそらくですが、父が過少申告していた様に税務署からは思われると思います。
そして、私の従業員として妹を確定申告書には記入しており、お給料を私から妹に支払ってる様に記載をしておりました。
実際は、私からお給料は支払われておらず、妹が継いだ店の売り上げは妹が享受していたので、その分相応の金額を、経理担当の父は妹の給与として記載していた様です。
この場合も含め、悪質とみられて重加算税となるのは避けられない状況でしょうか?
ちなみに、お互い個別で経営したとしたら、1店舗あたり1000万はいかないので、消費税の支払い義務も無い程の売り上げです。
悪意があったわけでは毛頭無いのですが、税務署では、どう捉えられるのでしょうか?
税理士の回答

税務署がどのような判断を下すかはわかりませんが、本当のことを正直に伝えましょう。事実関係を妹、父親とともに正直に話せば、悪意があったのではなく、単に間違えてしまったという判断になるかもしれません。
本投稿は、2024年11月08日 01時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。